おとり捜査で 携帯転売逮捕


携帯電話に内蔵され個人情報が記録されている、携帯電話用ICチップ(SIM(シム)カード)などを不正転売しようとした東京都中野区中央の女(40)を、警視庁が携帯電話不正利用防止法違反容疑で逮捕した。
 女が、2008昨年12月、インターネット掲示板に「澤村」と名乗って「飛ばし携帯、飛ばしチップ売ります」などと書き込んだ。
 書き込みを見つけた警視庁捜査2課の捜査員が、「カードを買いたい」と携帯メールで連絡し 1週間ほどメールのやり取りを行った後、JR渋谷駅近くの喫茶店におびき出し逮捕した。女の側で価格を指定し、「警察対策」として取引場所や取引時間をたびたび変更し警戒していたが、2月6日夜、喫茶店に現れた女を逮捕した。

 逮捕されたのは、東京都中野区中央、無職 鈴○玲子容疑者(40)。自分の携帯から仮名で掲示板に書き込みをし、携帯以外に銀行の口座などの売買や、「即金日払いで、10万円は稼げます」と書き込んで、他人名義の携帯を集めるためのアルバイトも募っており、自宅からは多数の携帯やSIMカードが見つかった。「昨年6月から20枚売った」「生活費を得るためだった。毎月約18万円を売り上げていた」と供述している。

 女は、6月ごろからネットを通じて雇ったアルバイト約20人を使い他人名義の携帯電話数十台を1台1万~1万5000円で購入。SIMカードや携帯電話をそれぞれ3万~4万円でネットで販売した。SIMカードは2万5千円と3万円で、本体付きより1万円程度安く設定していた。

 警視庁捜査二課と目黒署は、女が振り込め詐欺に使われる携帯などを用意する「道具屋」だとみてさらに捜査する。警視庁では、2月初めから2週間で、15人の道具屋を逮捕している。


 SIMカードは、携帯電話の電話番号やメールアドレスなど各種データを記録するカードで、レベル2 SIMロックを行っているau以外の機種では、別の携帯に移し替えてもそのまま使うことができる。

 不正転売のSIMカードは振り込め詐欺に悪用されることが多く、不正売買されたSIMカードの譲渡や誘引行為の禁止を盛り込んで、不正取引に罰則が設けられた改正携帯電話不正利用防止法が、昨年12月1日に施行され、今回が全国初適用となる。(2009年2月18日)

(注) おとり捜査は、警察や協力者が相手をそそのかして、犯罪を実行するように働き掛け、相手が犯罪を実行したときに現行犯逮捕等により検挙するもの。今回の事例は、相手が売買を持ちかけたことで犯罪が成立し、おとり捜査にはあたらない。
20 Feb, 2009 | kobakn
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